プリンスホテルに3億円賠償命令=日教組側請求、全額認容−会場使用拒否・東京地裁

 会場使用を拒まれ教育研究全国集会を開けなかったとして、日教組プリンスホテルと同社社長らを相手に約3億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、ホテル側に請求全額の支払いと新聞紙上に謝罪広告の掲載を命じた。
 河野清孝裁判長は、ホテルの会場使用を命じた裁判所の仮処分命令にプリンスホテル側が従わず、使用拒否を続けたのは、司法制度を無視するものだと非難。違法は明白で、債務不履行に該当するのは明らかだとした。
 同社社長についても、「悪意で職務を怠った」と判断し、役員12人の賠償責任を認定した。
 また、使用拒否を正当化し、日教組側を批判したホテル側の記者会見やホームページへの記載についても、「名誉棄損に当たる」として、日教組側の訴えを認めた。
 判決によると、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)は2007年3月、教研集会の会場使用や宿泊で日教組と契約したが、右翼の街宣活動で受験生や住民に迷惑が掛かるとして、11月、一方的に解約を通告。使用を命じる裁判所の命令にも従わず、日教組側は昨年2月、1953年以降、毎年開いてきた全体集会を初めて中止した。
 日教組の話 教育研究活動の重要性と集会の自由の保障を明確に認めた判決で、高く評価する。
 プリンスホテルの話 近隣住民や利用客らへの迷惑を防ぐため、やむなく断ったという当社の主張にまったく触れられていない。控訴の方向で検討していく。(2009/07/28-19:00)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200907/2009072800605&rel=j&g=soc

無理でしょう。
http://www.princehotels.co.jp/company/press/pdf/20080205kumiai.pdf
>今回は民間同士の契約の解除の有効性に関する争いであります。当社は近隣住民、学校、病院等におかけするご迷惑、お客さまの安全・安心を第一に考えて契約を解除した
とのことですが、やはり予約を受けた以上は、どうすれば「近隣住民、学校、病院等におかけするご迷惑」を防ぎ、「お客さまの安全・安心」を守れるかを考えないと。こんなでかい案件、安易に受けるな。プロだろうに。
日教組の好き嫌いとは切り離して考えないと。
 
しかしここで気になったのが、「旅館業法」。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E6%B3%95
嫌いな客、なんかいやだなと思う客でも泊めなきゃいけないんですかね?たとえば親子連れが多いと思われるディズニーランドの近くのホテルに、身体に思い切り絵のかかれた人が、タンクトップであらわれた。声はやたらとでかく喧嘩口調でしゃべる、みたいな人とか。あるいは、ちっちゃいことを言うと、旅館経営者が幼い頃やたらいじめられた相手が客として現れたとか。
予約は電話で受けるからそのときはわからなかった場合、覚悟決めるしかないですか?
難しくてわかりません(^_^;)
 
※ここで業界のかた?から「基本的には『覚悟を決める』」のだと教えていただきました。今は見た目でいかにも、な人はあまりいないとのことでした。