改正雇用保険法

↓これは2007/4/19のニュースなのですが・・・

改正雇用保険法が成立
 雇用保険料の引き下げなどを柱とした改正雇用保険法が19日午後、衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決され、成立した。
 同法は、雇用情勢の改善により、失業給付などに充てる雇用保険料(労使折半)を現行の1・6%から1・2%に引き下げる内容。
 法案は1度衆院を通過し、3月29日の参院本会議で成立予定だった。しかし、厚生労働省が28日、「29日成立した」と明記した文書を誤って関係議員に配布したことから野党側が「国会軽視だ」と反発、採決が先送りされた。
 成立は遅れたが、実務的には、4月分の保険料から引き下げが実施される。
(2007年4月19日 読売新聞)
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07041926.cfm

これについては、↓厚生労働省のミスにより・・・みたいなことばかりが話題になってたのですが、

改正雇用保険法「成立」と先走り、ミスの代償、億円規模か
  改正雇用保険法の成立が厚生労働省のミスで当初予定より3週間ずれ込んだことに伴い、施行日変更の周知などに億円規模の費用がかかる見通しとなった。企業と従業員が負担する雇用保険料で賄う労働保険特別会計からすでに4000万円の広告費を支出しており、国会混乱のツケを企業や働く人が払わされる格好だ。
 保険料率の引き下げを盛った改正雇用保険法は19日に成立した。当初は3月29日に成立予定だったが、厚労省職員の不手際で「成立した」との資料を前日に配布したことに野党が「国会軽視」と反発。成立がずれ込んだため4月1日としていた施行日を「公布の日」と修正し、衆院に差し戻して成立にこぎ着けた。(17:01)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070420AT3S1901C20042007.html

 
よく見ると保険料率だけでなく実はいろいろと内容ありまして(たとえば、基本手当を受けるためには12ヶ月の勤務が必要とか)、その中のひとつが、「教育訓練給付」の要件・内容の大幅な(と私は思ふ)変更でして、

【旧】被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
   被保険者期間5年以上     40%(上限20万円)
      ↓
【新】被保険者期間3年以上     20%(上限10万円)
  (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
※平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方から

つまり、40%というのは9月で終了だ!
なんか、コソコソ感があります。なんでこういうのをきっちり伝えないの?ずるいなぁ、と思ったりします。もっとも、自分の感度が低いだけかもしれませんが。
ま、せっかくなんで、9月に受講開始でなんか受けてみようかと思ったりします(^_^;)
しかし、教育訓練給付というのはしっかりした考え方がなく、めちゃくちゃですね。そうとしか言いようがない。昔は給付率8割・上限額30万円だったように思います。